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遺産相続についてありますが限定承認が被相続人の負債がプラスの財産を上回っても自分の財布からは持ち出さないという条件付き承認であるならないと思います 補足について…限定承認は、被相続人の債務を弁済する義務範囲は、相続した財産の範囲内でいい、というです

そして、ローン会社の電話番号を聞き、手紙にある住所で調べてもらっても、手紙にある番号ではなく、フリーダイヤルしか届けがないと言うので、問い合わせましたが、今担当者がいないので…というで電話はそれで切りました 手の込んだ架空請求に100票 プロに頼まないと無理でしょうか

(1)限定承認の手続は、民法922条~937条に規定されています Bは処分してそのまま現金で持っている ①あくまで、知りえた時点から3ヶ月です