(相続分は各13であった)被相続人の相続財産は、時価6000万円の土地と9000万円の金銭債務で、相続債権者はX、Y、Zの3人で各3000万円の債権であった A、B、Cが限定承認したものの、Aが行った場合Aは単純承認、BおよびCは限定承認したになります
具体的な供託の手続きについても教えてください (1)「相続人の状況(放棄、限定承認、持ち分)が判明せず・・・」◎相続人が知るができない場合だけでなく、相続人の一部について判明しない場合でも、『債権者不確知』をするができる(昭37.7.9民甲1909号、昭41.12.8民甲3325号) これがないと親戚に返済できません・・・
1.保険金については、「法定相続人」が受取人になっていたとしても、相続財産には入りません 父には借金があるかもしれない 証拠がないなら,ほっとけばいいです